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人権擁護推進審議会 人権擁護推進審議会は 1999(平成11)年7月に「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」示した。 ●内容● 同和問題、男女差別、セクシュアル・ハラスメント、家庭内暴力、虐待、いじめなど学校、家庭における問題、高齢者、障害者、アイヌ、外国人、HIV感染者に対する差別などについて。 1997(平成9)年3月に施行された人権擁護施策推進法に基づき、同年5月に人権擁護推進審議会が設置された。 同審議会は、1999(平成11)年7月に「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について?」の答案を提出している。 まゆみ
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項目の説明国際法(国際人権)の実現過程 人権NGOとの関連 参考資料外国人に対する社会保証制度の適用の推移 項目の説明 国際法(国際人権)の実現過程 国際法の動態 国際法は、国際社会における正義感や規範意識に支えられ、現在の力関係と多様な主体の利益追求の絡み合いのなかで理念として主張され、形成され、適用され、実施され、その内容が実現される。逆に、国際社会の支配的な力や支配的利益と衝突し、新たな理念の挑戦を受け、時代適合性を失ったものとして批判される、破られ、新たな時代の適合的な法規範に取って代わられる。その中間には、法の実現という名の下での国際法の濫用という現実もある。 絶えざる技術革新などにより、絶えず新たな事象が生まれる中で、国際社会の既存の法規範と新たな事態に対応する規範意識の間にはずれが生じてくる。米国を中心とするグローバリゼーションの圧力、途上国における内戦への対応、NGOやメディアの立法論的主張などを受けて、政府官僚を含む法の専門家集団がそうした主張に基づく規範の普及、法としての技術的洗練に取り組み、大国や多数国の行動を「慣習」と擬制し、国連や国際会議で条約案をつくる。署名された条約は各国の批准を受けて拘束力のある多数国間条約となり、その規範は、諸国の国内諸勢力の抵抗にあって変容を余儀なくされつつ、しかし一定の枠内で規範内容を実現していく。 以上の過程は、(1)国際社会における規範意識(2)国際法の定立(3)国際法の履行ないし自発的・強制的実現(4)国際法の解釈と生成・実施過程におけるさまざまな主体が営む実践的機能、などを含む包括的過程としての「国際法の実現過程」として総体的に把握することができる(大沼保昭「国際法」p.48)。 国際法の実現過程:利益の追求と法の定立 法は一般にある社会的要請が規範感情として社会化し、それが法学者や実務家の手で定式化され、成文法として制定されるか、あるいは慣習法、判例法として社会構成員に受容されて法として妥当する。法の内容は、国内社会では暫定的公権性をもつ行政解釈により、また私人(企業・NGOを含む)間関係では法実務家の解釈により、日々実現される。 ただ、ほとんどの法規範は複数の解釈が可能であり、実際の解釈が分かれる。解釈上の争いは、(とくに先進国の)国内社会では裁判所の判決により、最終的に解決され、その解決は行政府が執行する事により実現される(大沼保昭「国際法」p.50)。 国際法実現の多様なメカニズム さらに重要なことは、国際人権法が、国内裁判所における裁判に限られず、多様かつ重層的なメカニズムによって国内的に実現されることである。 日本では、自由権規約や難民条約が批准され、法的効力をもつようになった1980年代から国際人権法を根拠とする裁判が増加したが、日本の裁判所は国際人権法への理解が不十分で、国際人権規範を根拠として国の人権侵害を認定する判決はほとんどなかった。しかし、さまざまな人権侵害の訴えが対象となり、裁判で審理されることはメディアによって大きく報じられ、政府への大きな圧力となった。この圧力は、日本の人権NGOが自由権規約委員会、国連人権委員会小委員会、ILOなどに日本政府による人権侵害を通報し、日本政府がこうした国際機関で弁明しなければならない状況におかれたことで、さらに強いものとなった。日本の国際人権法にかかわる事案でかなりの数を占める在日韓国・朝鮮人の人権については、韓国政府も通常の外交チャネルで日本政府に改善を要請し、韓国のメディアやNGOはそうした要求を強力に繰り返した。 こうした多様で重層的な国際人権法の圧力の下で、日本政府は政策の変更や国内法の変更というかたちで、国際人権法の規範や趣旨を実現するようになった。女子差別撤廃条約の国籍に関する性差別禁止規範(9条)は、1984年の国籍法における父系血統主義から両系血統主義への改正というかたちで実現した。居住外国人への福祉に関する内外人平等を定める国際人権規範(社会権規約2条、9条以下)は、定住外国人への社会保障、社会福祉の適用を認める各種の国内法の改正や行政措置というかたちで80年代にほぼ実現した。自由権規約7条などに規定されている「品位を傷つける取り扱い」の禁止や自由権規約2条他の国籍に基づく差別の禁止は、外国人登録法における指紋捺印制度の撤廃というかたちで国際人権規範が国内的に実現された。 以上のように、国際人権法の分野にあっては、人権条約に設置された人権委員会や国連人権委員会とその小委員会、欧州人権裁判所などの履行確保メカニズムが、国際人権法規範の実現に重要な役割をはたしている。しかも、こうした人権保障の監視メカニズムは、人権NGOやメディアによる人権侵害の通報、報道などがあってはじめて有効に機能することができる。国際的視点にとどまらず、民際的・文際的視点にも立脚した国際法の認識と解釈、法政策の提言が求められるのは、こうした理由に基づいているのである(大沼保昭「国際法」p.55-56)。 関連項目 外国人に対する社会保証制度の適用の推移 人権NGOとの関連 国際人権法の力 人権NGOは、国内裁判所でも積極的に国際人権規約その他の国際人権法を援用した。日本の裁判所は国際法、国際人権法の理解が十分でなく、また一般的に強い司法消極主義をとっているため、国際人権保障に反する国内法を国際人権法違反とする判決が下されることはほとんどない。そのため、裁判所における法実現を法実現の理想型と暗黙裏に想定する裁判中心主義的発想による限り、国際人権保障の国内的実現の姿は見えない。 しかし、外国人差別の問題が訴訟の対象となることにより、外国人に関する国内法や行政と一般人の正義感や公平感とのずれがメディアを通して明らかになり、立法あるいは行政による改善がもたらされることはすくなくない。このことは、上述した定住外国人の指紋押捺義務からの除外や社会保障上の改善などとともに、サハリン残留朝鮮人の韓国への永住帰還、「慰安婦」への償い、在日韓国・朝鮮人軍人・軍属の年金、台湾人元日本兵への補償、強制連行された中国人労働者への補償など、「戦後補償」「戦後責任」といわれる分野でも一定程度認められる。 国内裁判所における国際人権法の援用は、包括的な国際法実現過程の一環である。裁判所で敗訴したからといって国際人権法が実現されなかったことにはならない。裁判をきっかけとして法の改正や運用の改善に国際人権法の内容が取り込まれれば、それは法の実現である。こうして、行為規範中心の法実現過程という視点からみれば、日本の事例についても、国際人権法の実現過程は十分認識することができるのである(大沼保昭「国際法」p.366)。 人権保障における民際的視点 海洋法や安全保障にかかわる国際法は、自国の利益追求を行動原理とする諸国の政府の交渉と妥協から生まれてくる。これに対し、国際人権法は、最終的には政府の交渉と妥協の過程から条約がつくられるものの、そこに至る過程では、NGO、学者、メディアなどが国境を超えて連帯し、政府に圧力をかけ、国連の決議や多数国間条約をもたらすという力学が認められる。国際人権法の実効性は、究極的にはこうした諸国の市民の意識と運動の力に依拠している(大沼保昭「国際法」p.378)。 参考資料 外国人に対する社会保証制度の適用の推移 制度 開始年度 適用年度 関連条約 国民年金法 1959 1982 国際人権規約「難民条約」(1982) 厚生年金保険法 1941 1946 国民健康保険法 1938 1986 厚生年金保険法 1941 1946 国民健康保険法 1938 1986 健康保険法 1922 1922 児童扶養手当法 1961 1982 国際人権規約「難民条約」(1982) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964 1982 国際人権規約「難民条約」(1982) 児童手当法 1971 1982 国際人権規約「難民条約」(1982) 生活保護法 1946 1950 児童福祉法 1947 1947 身体障害者福祉法 1949 1949 精神薄弱者福祉法 1960 1960 老人福祉法 1963 1963 労働者災害補償保険法 1947 1947 雇用保険法 1947 1947 出展:手塚和彰「外国人と法」 p.266
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国際ヘルシンキ人権連合とは本部ウィーンの組織。 ニュース系 サーチエンジン(国際 ヘルシンキ 人権 連合 ウィーン) 関連項目 名前 コメント
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2007年6月3日以降の累計アクセス数= - ; 今日のアクセス数= - ; 昨日のアクセス数= - このページの内容 陳光誠さんの画像へのリンク 文書「UA 271/05陳光誠1」事案の概要 背景情報 文書「UA 271/05陳光誠2」事案の概要 嘆願書例文: 関連アムネスティ和訳文書 陳光誠さんの画像へのリンク 『大紀元』2005年9月10日より http //www.epochtimes.com.tw/bt/5/9/10/n1047998.htm 文書「UA 271/05陳光誠1」 事案の概要 人権擁護活動家[維権人士]の陳光誠[ちんこうせい、Chen Guangcheng](34歳)は、東部山東省の村民が地元当局を相手取り訴訟を起こす手助けをしてきた、独学の弁護士である。彼はまた長年、農民や障碍者の権利のための運動に携わってきたが、[2005年]9月7日から自宅軟禁されている。アムネスティ・インターナショナルは、彼が恣意的に拘束され、拷問・虐待の恐れにあるとみなしている。 陳は、生まれながら目が不自由で、割当ての出産数[一人っ子政策]に違反するとされた村民が山東省臨沂[りんき、Linyi]市当局を相手に訴訟を起こす手助けをしてきた。 臨沂市住民によれば、市は2005年3月、2人の子どもをもつ親たちに不妊手術を受けるよう要求し、3人目を妊娠している女性には中絶を強要するようになった。職員はこの政策から逃れようとする者の家族を拘束し、本人が手術に応じるまで殴打を加え、人質として拘束した。審理は10月10日に開かれる予定だったが、延期された。4人の村民は今なお訴訟を続けているが、他の人は嫌がらせや脅迫を受けて、取り下げたという。 陳は弁護士や海外のジャーナリスト、米大使館外交官と訴訟について話し合うために、北京に出張していた。9月6日、彼は北京で山東省の警察官に拘束され、次の日に臨沂市に連れ戻され、以後は自宅軟禁のままである。伝えによれば、彼の家は30人の男と数台の車に包囲され、家の電話と携帯電話は切られており、パソコンを差し押さえられたという。 10月4日、事務局を北京に置く法学講師の許志永と弁護士の李方平、及びもう一人の弁護士が陳の家を訪問して、自宅軟禁の解除を地元職員と交渉しようとした。弁護士らは氏の家に行く途中で止められた。陳はどうにか家を出て、弁護士らと話そうとしたところを、強制的に家に連れ戻されたという。アメリカの「ラジオ自由アジア(Radio Free Asia)」によれば、陳は、家を取り囲む男性らに殴られたという。陳の妻は、「お前の夫は訴訟を取りやめない限り、命が危ないだろう」と地元職員に警告されたと述べた。 弁護士らは、その後、再び陳の家を訪ねようとしたが、途中で止められ、30人の集団に殴られたという。また訴訟は、現在「国家機密」にあると告げられた。 10月、陳光誠のいとこ陳光理と、もう一人の陳姓の村民は、陳光誠の状態について外国レポーターのインタビューを受けていたが、やはり拘束されたという。 中国国家人口計画出産委員会のスポークスマン、于学軍は、委員会ホームページで、山東省で報告された「違法行為」について調査を行なう予定だと述べている。 また、責任者を法に従って処罰するとも述べた。計画出産の実施の強制は法律で禁止されている。臨沂地方の計画出産部門の職員数名が、苦情への予備調査の後、異動させられた。 背景情報 2002年9月、新しい「人口計画出産法」が中国で導入された。同法は、政策の標準化と、国家全土にわたる家族計画政策の実施、市民の権利の保障をうたっている。しかしながら、地方の一人っ子政策がその中でもっとも重要なものとなっている。報酬だけでなく厳しい処罰が認められ、中絶や不妊手術の強制が続いているという。またそのような処罰の強制で裁判にかけられたり、罰を受けたりした職員はほとんどいないという。 アムネスティは、中国における公的な産児制限政策について特定の立場はとらないが、政策の強制執行による人権侵害、特に、女性に及ぼす影響を懸念している。公的資格を持つ計画出産職員、または、それにけしかけられた人々によって、女性が拘束されたり、強制的に家から連れ出され、強制中絶や不妊手術が行なわれているという報告について懸念している。アムネスティは、これらの行動は残酷、非人道的で、品位をおとしめる扱いであり、拷問に等しいとみなしている。 (アムネスティ緊急行動文書UA 271/05、ASA17/037/2005『拷問・虐待の恐れ、恣意的拘禁:陳光誠』 http //web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170372005?open of=ENG-2S2 より) 文書「UA 271/05陳光誠2」 事案の概要 自宅軟禁がつづく陳光誠は、10月24日、家を出ようとしたところ、一群の者たちから、蹴られたり、殴られたりした。彼は、この暴行で負傷したが、治療を拒否された。アムネスティは、彼が更に虐待されるのではないか、と懸念している。 (同上続篇UA 271/05、ASA17/040/2005、 http //web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170402005?open of=ENG-CHN より抄訳) 嘆願書例文: 総理、省長、市長 請 願 書 年 月 日 山東省臨沂市の盲人弁護士[律師]陳光誠さんが、恣意的自宅軟禁を被っていることに、憂慮[忧虑]を表明いたします。陳光誠さんの行動の自由の制限を解除してくださるよう要求いたします。 陳光誠さんや彼を訪問した弁護士[律師]らが殴打されたという報告についても、憂慮[忧虑]を表明いたします。この事件について完全で中立的な調査を実行し、責任者を法的に追及するよう要求いたします。 陳光誠さんが合法的に人権擁護活動をできるよう保障し、恣意的拘束、拷問[酷刑]や虐待等の人権侵害を受けることの無いように保障してください。 敬白 署名: (注:2005年11月25日以降に手紙書きをなさる場合は、お問い合わせください) 関連アムネスティ和訳文書 2006年2月6日、 UA271/05、ASA17/005/2006、 『さらなる拷問、虐待への恐れ/恣意的拘束:陳光誠、陳華、陳光春』 http //www10.atwiki.jp/ai-kunitati/pages/8.html 2006年3月14日、 UA271/05、ASA17/018/2006、 『更なる拷問、虐待への恐れ/恣意的拘束:陳光誠、陳華、陳光春、陳光余、袁偉静、陳光軍』 http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=209 2006年5月4日、 UA271/05、ASA 17/026/2006 、 『拷問と虐待への恐れ/恣意的な勾留:陳光誠、陳華、陳光春、袁偉静、陳光軍』 http //www10.atwiki.jp/ai-kunitati/pages/15.html 2006年8月24日、ASA 17/048/2006、 『陳光誠氏は良心の囚人』 http //www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=185
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★人権救済法案を解説したマンガ http //image01.wiki.livedoor.jp/p/5/pinhu365/9578cc749ec9a47b.jpg http //image02.wiki.livedoor.jp/p/5/pinhu365/1b567e1b8accb3ce.jpg ★【人権擁護法(人権侵害救済法案)の問題点 】 1) 国籍条項がない。(外国人でも人権擁護委員になれる) 2) 人権の定義が非常に曖昧で恣意的な解釈が可能。 (心的外傷後ストレス障害でなんでも因縁をつけられる) 3) 人権擁護委員の選定方法と基準が曖昧。(外国人でも人権擁護委員になれる) 4) 人権委員の資格条件が"特定の政治目的を持って活動する者"に都合が良い。 (外国人でも人権擁護委員になれる) 5) 冤罪の救済が明記されていない。(言いがかりをつけられた無実の人が救済されない) 6) 家宅捜査、差し押さえの権利の濫用の可能性がある。(令状が要らない、土足で踏み込める) 7) 人権擁護委員を監査する機関が存在しない。(自己チェック機能がないので暴走する) 8) 人権擁護委員が持つ権力が大きく、実質法の下ではなく上に存在する。(三権から独立している) 9) 言葉狩りを生む危険性がある。(心的外傷後ストレス障害でなんでも因縁をつけられる) 10) 国家転覆活動歴のある者を排除する欠格条項がわざわざ削除された。(殺人鬼の日本赤軍でも人権擁護委員になれる) ★【人権擁護法案(人権侵害救済法案)は 憲法違反】 この人権保護法案は、「人権委員会」という組織にその法律の執行を任せているが、 その権限が 1) 人権侵害かどうかの基準を、人権委員会が決め(立法的行為) 2) 人権を侵したおそれのある人物を摘発・家宅捜査し (行政的行為) 3) 人権を侵したと目される人物への科料・社会的制裁を加える (司法的行為) と、憲法で謳っている三権分立の精神に反する、独裁者のような行政機関である。 ★人権擁護法(人権侵害救済法)が通ると… http //kinmirai.iza.ne.jp/images/user/20080315/227328.jpg ★【警鐘】2ch消失?サイバーテロより恐ろしい人権侵害救済法案 http //www.youtube.com/watch?v=bFanCoYAsJc ★【日本侵略】なぜ?人権擁護法案が日本解体につながるのか? http //www.youtube.com/watch?v=EsZz6S_uPuk ★人権擁護法案 デスノート風 http //www.youtube.com/watch?v=YWmDDZQRenM ★民主PT、人権侵害救済機関設置法案を中間とりまとめ 自公に歩み寄り 秋の臨時国会に提出へ http //sankei.jp.msn.com/politics/news/110608/plc11060821280013-n1.htm ★人権侵害救済機関設置法案の中間とりまとめ案骨子 http //sankei.jp.msn.com/politics/news/110608/plc11060821340014-n1.htm ★人権擁護法案よりも恐ろしい人権侵害救済法案(民主党案 http //unkar.org/r/seiji/1274630419/39 ★人権救済法案 言論統制の危険が大きい http //sankei.jp.msn.com/politics/news/110803/plc11080302580001-n1.htm ★こんなに危ない人権擁護法案 http //www.youtube.com/watch?v=jNONagTF_-M ★人権侵害救済法案(人権擁護法案)民主党の言論弾圧売国法案【改訂版】 http //www.youtube.com/watch?v=5h-TqJvlORg ★恐怖!「人▲擁▼法で私は消される。」 故中川大臣 http //www.youtube.com/watch?v=rFFMpi2R6hw ★マンガで覚える人権擁護法案(人権侵害救済法案) http //www.youtube.com/watch?v=Pv06EBy69fc ★人権擁護法案(人権侵害救済法)は外国人参政権とも関連している 【民主党】人権救済機関は権限強い「3条委員会」に 人権擁護委員の要件は「地方参政権を有する者」と将来的に外国人も http //raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1307503337/ ★危険!外国人参政権 http //livedoor.2.blogimg.jp/netamichelin/imgs/c/0/c02bfd6b.jpg ★シミュレーション「もしも外国人地方参政権が成立したら?」 http //www.youtube.com/watch?v=NlsikmAlAE4 ★外国人参政権反対!ねこ漫画フラッシュ http //www.youtube.com/watch?v=iHz2gCYOv0c ★ 法案は、不当な差別や虐待からの救済を目的としたものだが、ネット上では「正当な批判も差別と認定される可能性があり、表現の自由が侵害される恐れがある」「外国人が人権侵害の有無を調査する『人権擁護委員』に就任する可能性もある」などの指摘があり、産経新聞は「言論統制の危険が大きい」と主張している。 (続く) 高岡さんも法案成立には警戒している様子で、 「名前がクリーンな感じがするのがとっても心配。 日本人が日本人らしくいられなくなる危険性あり。 この法案通ってしまうと取り消すのも一苦労。 そして手を替え品を替えなんとか通そうとしてるのが今の政権」 ★【政治】 "民主党の公約" 人権救済「国際機関への個人通報制度」、導入意見多数…従軍慰安婦への補償など認められる可能性 http //raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1309410039/ ★【政治】 「政権交代したのにまだ実現せず」 日弁連会長、外相に人権救済個人通報制度導入を要請…従軍慰安婦補償などにつながる可能性も http //raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1312445438/ ★東スポ http //www.hamatyuu.no-ip.com/up_loader/img/up2124.jpg 高岡蒼甫が猛反対している人権侵害救済法 成立なら日本はこう変わる!? 冤罪、密告、でっち上げ まるで旧共産国家 監視社会に ★故中川大臣のこと。(号泣注意です) http //www.youtube.com/watch?v=OtjRYoLDXz4 feature=related ★http //www.youtube.com/watch?v=AeSdS8oFRXs これみた? どのくらいこの法案が恐ろしいのか分かんない人は必見 ★【村田春樹】着実に進む「人権侵害救済機関設置法案」[桜H23/6/13] http //www.youtube.com/watch?v=AeSdS8oFRXs ★ウィキペディアの「民主党」の中の「外国人参政権」より抜粋 http //ja.wikipedia.org/wiki/民主党_(日本_1998-)#.E5.A4.96.E5.9B.BD.E4.BA.BA.E5.8F.82.E6.94.BF.E6.A8.A9 韓国や在日本大韓民国民団の要望を受け外国人地方参政権の成立を推進している。 民主党の幹部内では「外国人参政権の付与」で意思統一ができているが、 一部の議員は永住外国人への地方選挙権付与に反対している[22]。 2009年の第45回衆議院議員総選挙では、外国人参政権の獲得を悲願とする在日本大韓民国民団の全面的な支援を受けた[23]ため、 鳩山由紀夫内閣は外国人参政権法案の成立を小沢一郎幹事長に一任し[24]、 小沢幹事長も「総選挙前に在日本大韓民国民団に約束したことなので約束は必ず守る」と成立に意欲を見せた[25]が、 鳩山由紀夫内閣の総辞職により頓挫した。 後任の枝野幸男幹事長は永住外国人への地方選挙権付与法案(外国人参政権法案)について、 早期の提出に慎重な姿勢を示している[26]。 ★メディアが報じないパチンコ業界の闇 http //www.youtube.com/watch?v=zbzMb0Qy9XM http //www.youtube.com/watch?v=AX9vdhZvQsc http //www.youtube.com/watch?v=ONJrMiWm1Ew http //www.youtube.com/watch?v=qn464yOZUAg http //www.youtube.com/watch?v=lDNgCAMeNEE http //www.youtube.com/watch?v=xtXuzGeTQPc ★ヤクザ・部落が恫喝する日本の選挙 http //www.youtube.com/watch?v=P3J4gwrrS0A http //www.youtube.com/watch?v=cw1YgJYiiJE http //www.youtube.com/watch?v=rXi07uVRCgM http //www.youtube.com/watch?v=CuZbriLl-bI http //www.youtube.com/watch?v=BmyrY90qH_g http //www.youtube.com/watch?v=IXRwo9gbobY ★元公安調査部長が語るヤクザの6割は同和3割は在日 http //www.youtube.com/watch?v=Ugn1_754qjU http //www.youtube.com/watch?v=YksShgFBAcg http //www.youtube.com/watch?v=VZ4Ls_V2KPM http //www.youtube.com/watch?v=VstO2ouuGdY ★人権擁護法案通ると↓のような恐ろしい法案も通ってしまう。 http //www.youtube.com/watch?v=UbQbPyBwgcc feature=channel_video_title 途中から売国法案リストでてきます。 最初は我慢してみてくれい・・ 民主党の掲げる裏マニフェスト、そしてそれを推進するマスコミ 特にフジテレビ、TBS、テレビ朝日などはこの売国法案を押してます ★http //www35.atwiki.jp/kolia/m/pages/90.html?guid=on ★自衛隊は「人殺し組織」 何度もそう非難していた社民党、福島みずほ達がしつこく上げる 人権擁護法案。 元の党首は在日韓国人、パチンコ大好き土井たか子。 誰の人権を守るんだ? 民主党、口蹄疫拡散の赤松農水相、 外国人参政権は民団との公約と、 在日韓国人のパーティー発言。 こいつらをのさばらせると国が滅びる。 ★故中川昭一「人権擁護法案で私は消される」 ようつべ版http //www.youtube.com/watch?v=rFFMpi2R6hw ニコ動版http //www.nicovideo.jp/watch/sm15198284 ★青山繁晴「アンカー」7 13 スクープ http //www.youtube.com/watch?v=s1rRcWl6db0 http //www.youtube.com/watch?v=K3Xi3R1Nl7A http //www.youtube.com/watch?v=GNSj-HvPZa0 http //www.youtube.com/watch?v=yDHvr1P1mpA ★【青山繁晴】菅政権は僕を逮捕しようとした! http //www.youtube.com/watch?v=KrqajB6qtHE ←これだけでも見て こんな事をしようとする政権が人権救済法を通そうと必死なんです、治安維持法と化すのが妄想じゃない感じがする ★TPPが騒がれたわりには、こっちはあまり騒がれないんですね。 http //firestorage.jp/download/5a4fb0bbfa46e14c3ea688cb1a7f29857c95cda2 まぁ、セシウムの方が深刻だって言うのはわかるけどw 管政権は日本を本気で潰す気です ■永住外国人地方参政権 ■外国人住民基本法 ■戸籍法廃止 ■夫婦別姓法 ■2重国籍法 「人権侵害救済法こと平成の治安維持法」の恐ろしいところは 上記の日本解体売国法が「人種差別や人権侵害」と言う美名を盾に 反対しずらくなる、もしくは5年後の見直しによっては反対すれば 「差別とレッテルを貼られ」逮捕される可能性があるというところ 「人権侵害救済法こと平成の治安維持法」を通してしまうと次々と 日本解体売国法がドミノの様に通ってしまうかもしれない ●「 民主党を支持せよ! 」 山口組が民主を応援 ~ 参院選で直系組長に通達 http //web.archive.org/web/20071012223806/http //www.zakzak.co.jp/top/2007_10/t2007101135_all.html > 自民党が惨敗し、安倍晋三首相退陣の一因となった今年7月の参院選で、 > 全国最大の指定暴力団 「 山口組 」( 本部・神戸市 ) が、 > 傘下の直系組織に民主党を支援するよう通達していたことが11日、わかった。 > > 政治的な影響力を発揮するとともに、新たな利権への参入を狙ったとみて、 > 兵庫県警や大阪府警などの捜査当局も注目している。 > > 関係者らによると、参院選に関する通達は公示直前、 > 山口組本部から90人以上いる全国の直系組長に電話で伝えられた。 > その通達の中で判明しているのが 「 民主党を支持せよ 」 との内容だった。 http //www.unkar.org/read/society6.2ch.net/giin/1192251745 ★この法案はもともと部落解放同盟が出したものだと思う。解放同盟は民主がバックな筈だ。 解放同盟の糾弾で広島県は多くの教育関係者が自殺しているな。 俺はあらゆる差別に反対の人間だが、ある日解放同盟に突然呼び出された。 日時は向こうが一方的に指定。俺は差別発言したことはない。事実を言ったことが、 解放同盟に気に入らなかったらしい。今は糾弾会とは言わず確認会とソフトにしているが、 実際は糾弾会。一種の人民裁判みたいなもの。反論すると、反省が足りないとか、 差別意識があるとか言って、全く議論できない。解放同盟は確認会においては一般人の人権は全く無視している。 これでは真の差別解消にはならない。強靭な精神力をもっていないと耐えられない。 人権とか言っている連中が一番差別的発言をすることは、民主の解放同盟の松本で分ったと思う。 俺は全ての差別に反対だが、正しい批判もできず、特定の組織が利するような運用なら、絶対反対だ。 一般人が一度でも確認会に出てみれば、解放同盟の本質が良くわかる。 ★人権擁護法の結果滅び行く国々 マスコミが放送しないノルウェーの現実 http //www.nicovideo.jp/watch/sm15145022 マスコミが隠すスウェ-デンの真実 http //www.nicovideo.jp/watch/sm13482768 【国会】変な水の飲み方【朝鮮飲み】 http //www.nicovideo.jp/watch/sm12375144 人権擁護法案の真実 http //www.nicovideo.jp/watch/sm15164498 さよならぼくたちのてれびきょく http //www.nicovideo.jp/watch/sm15206345 若干適当に貼り付けたので情報の信用度が怪しいです。自分で取捨選択してください。 -- 管理人 (2011-08-12 08 27 58) 名前 コメント
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印刷 平成20年2月10日 発行 平成20年2月15日 発行者 滝川中・高等学校 校長 桐山智夫 編集 人権教育推進委員会 はじめに 学校長 桐山智夫 今年の人権映画は、7月3日に本校で起こった衝撃的な事件を受けて、「命の大切さ」をテーマに、映画「ありがとう」を全校上映することとなりました。 これは、1995(平成7)年1月17日未明、震度6の激しい地震が兵庫県南部を襲った、あの「阪神淡路大震災」での実話をもとにした映画で、そこから立ち上がった人々の勇気と感謝の気持ちが伝わってくる内容です。 本校で1998(平成10)年に発刊された瀧川学園創立八十周年記念誌には、この震災の大きな被害に対して次のように述べています。 「このような過酷な体験も時間が経つにつれて人々の脳裏からは次第に薄れていくかも知れないが、忘れてはならないのは、その苦しみ・悲しみの中ではあったが、近年私たちが忘れかけていた多くの大切なことを再確認できたことである。それは、不時に対する備えの必要性、人と人とが助け合う素晴らしさ、家族の絆の暖かさ、自然との調和を意識した生活の大切さ等々である。この貴重な体験を21世紀に生かすことが今の私たちの務めであろう」と。 しかしながら、あれから十三年の歳月が流れたが、私たちは、あれだけ貴重に思い、大切にしなければと思った水も今では依然と同じように浪費してはいないだろうか。 やさしく、いたわり合ってかけた言葉を忘れてはいないだろうか。7月3日の事件で、私はそのことを痛切に感じざるを得ませんでした。 この映画には、「どんな逆境でも『心の有り方』次第で、誰にでも奇跡は訪れるということへの感謝の気持ちが込められている」というメッセージが発信されています。 さて、当時は小学生にも達していなかった今の中高生たちの乏しい震災体験の中で、このメッセージはどのように心に響いたのでしょうか。 あとがきにかえて 昨年は、本校にとって、開校以来初めてと思われる、痛ましい事件がおこってしまい、本当に残念でなりません。 人権映画では、阪神・淡路大震災で被災、地元の復興活動に活躍、見事、プロゴルファーに合格した古市忠夫さんをテーマにした「ありがとう」を上映、また、10月5日には、「夜回り先生、水谷修先生」の貴重な体験談を聞くことができ、改めて「生きる」大切さ、難しさを実感することができたように思われます。 もっともっと、命の大切さを感じなければなりません。
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現在まだ稼働させておりません。ご相談はTEL:0965-31-0144までどうぞ。 当法人は人権啓発や擁護に関わる支援活動を行っています。 人権に関わるご相談をお受けする掲示板です。 名前: タイトル: 本文:
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問1 1997(平成9)年7月「人権教育のための国連10年」に関する国内の行動計画」の条文の中で、日本に残っている差別の重要課題があげられている。その主な重要課題は9つである。空欄を埋めよ。 「女性、( )、高齢者、障害者、( )、アイヌの人々、外国人、HIV感染者・ハンセン病患者等、( )」 問2 2002(平成14)年3月「人権教育・啓発に関する基本計画」の条文の中で、にさらに課題として加わったものが2つある。一つは犯罪被害者等である。もう一つは何か答えよ。 ( ) 問3 2000(平成12)年12月「[[人権教育及び人権啓発の推進に関する法律]]」 の第2条より、「人権教育とは、( )の涵養を目的とする教育活動」とある。空欄を埋めよ。
https://w.atwiki.jp/ai-kunitati/pages/27.html
2007年6月10日以降の累計アクセス数= - ; 今日のアクセス数= - ; 昨日のアクセス数= - 中国 -オリンピックへのカウントダウン-守られない人権保護の約束- 日本語訳 (英文オリジナルタイトル The Olympics countdown failing to keep human rights promises) http //web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170462006 国際事務局発信日 2006年9月21日 AI INDEX ASA 17/046/2006 発行:アムネスティ・インターナショナル国際事務局 1 Easton Street, London WC1X 8DJ, United Kingdom 和訳:アムネスティ・インターナショナル日本 101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2 共同ビル4F 対象国: 中華人民共和国 文書標題: オリンピックへのカウントダウン-守られない人権保護の約束 次のPDF文書より転載。(中国の固有名詞でローマ字または片仮名のままのものは、一部、当サイトにて漢字に変換) http //www.amnesty.or.jp/uploads/China%20report2006_J.pdf このページの内容一覧 はじめに 「人間の尊厳の保持」と死刑 はじめに 北京オリンピックまであと2年となっているが、2001年4月のオリンピックで北京開催が決定した際に示された人権への取組み1に中国当局は失敗している。深刻な人権侵害が中国全土で報告されており、不安定な状態や不満が広がっている。草の根の人権活動家らの拘留や投獄が続いており、当局によるメディアやインターネットへの規制が強まっている。 1 例として、2001年4月に北京2008年招致委員会副会長、劉敬民[りゅうけいみん、Liu Jingmin]は 「オリンピックのホスト国になることで人権の発展にも貢献する」と述べた。 (http //www.gamesbids.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=5 id=988126264 pf=1); in May 2001, the Mayor of Beijing, 劉淇[りゅうき、Liu Qi ]pledged that by hosting the games, "social progress and economic development" in China and Beijing would move forward, as would China’s human rights situation,’ Agence France Presse (AFP), 14 July 2001. 詳細はアムネスティ報告書 「People’s Republic of China The Olympics countdown – three years of human rights reform?」 2005年8月(AI Index ASA 17/021/2005)を参照。 死刑適用との関連で、立法や裁判における前向きな変化が見られる一方、「労働による再教育」(労働教養)や虐待的な行政拘禁など他の刑罰では、進展は失速しているようだ。 この報告書は、アムネスティ・インターナショナルによる数多くの中国における人権への懸念を要約したものである。懸念とは、オリンピックに向けて急がれる改革の重点分野としてアムネスティが強調し続ける事項で、具体的には、死刑適用の存続、虐待的な行政拘禁、恣意的な拘禁・投獄・拷問・ジャーナリストや弁護士を含む人権擁護活動家への圧力、インターネットの検閲である。これら全ての分野での積極的な改革は、中国が人権改善の約束を果たす上で不可欠であるとアムネスティは考える。 各章にはオリンピックに向けて急がれる重要かつ具体的な施策とアムネスティが考える勧告が、報告の最後にある。これらの勧告は、中国の人権改革についてのアムネスティの広範な課題の中核となるものである。 「人間の尊厳の保持」と死刑 「オリンピズムの目標は、あらゆる場でスポーツを人間の調和のとれた発育に役立てることにある。またその目的は、人間の尊厳を保つことに重きを置く平和な社会の確立を奨励することにある。」―オリンピック憲章、オリンピズムの根本原則より2 2 原文は http //multimedia.olympic.org/pdf/en_report_122.pdf 中国の刑法において、強盗、レイプ、殺人といった暴力犯罪を含むおよそ68の罪状に死刑は適用可能である。また、経済的犯罪(例えば、脱税や横領)や麻薬関連犯罪など一部の非暴力犯罪に、その状況が「深刻な」場合に適用可能である。生きる権利の侵害、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱いの禁止において、死刑は基本的に、オリンピック憲章の根本にある「人間の尊厳の保持」を侵害する。中国における死刑制度全体および死刑監房に拘留されている死刑囚の処遇の双方に懸念がある。 北京を含む中国全土で、死刑囚は依然として手錠と足鎖をつけられている。拷問に関する国連特別報告官は2005年11月に中国を訪れた際、北京拘置所で控訴中の死刑囚に面会した。報告官は、死刑囚が「手錠とおよそ3キロもの鉄の足鎖を、毎日24時間いかなる時(食事中、トイレに行く時も含む)でもつけている」3と記した。拘置所職員は、職員の安全、他の囚人の安全、逃亡防止、自殺防止のためにこのような行為は必要な手段である、と主張したという。拷問に関する特別報告官は、「死刑囚への手錠と足鎖の継続使用は、正当性のない余計な刑罰の強要で、非常な苦痛を与え、拷問に等しい」と結論した。報告官はこのような行為は廃止すべきであると勧告した。 3 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak – Mission to China, 10 March 2006, UN Doc. E/CN.4/2006/6/Add.6 死刑囚は、通常は後頭部への銃撃と薬物注射(増加している)により処刑されている。1996年の刑事訴訟法改正で薬物注射が導入されて以来、何十台もの死刑執行車が生産され使用されている。銃殺と薬物注射の正確な比率は不明であるが、中国の法専門家の中には薬物注射が今では死刑執行全体の40%を占めると推定する者もいる4。薬物注射に使用される薬物(意識をなくす酢酸チオベンタール、呼吸を止める筋肉弛緩剤、心臓を止める塩化カリウム)は、北京でのみ生産され、地方当局者は自費で首都まで入手に出向いているという5。 4 "China makes ultimate punishment mobile", USA Today, 14 June 2006を参照。 5 同上。 薬物注射により刑罰の残虐性は軽減されず、死刑執行への医療関係者の関与は国際的な医学倫理に反する6。薬物注射の利用により処刑された囚人からの臓器摘出を容易にすることもアムネスティは懸念している。2005年7月の生体移植国際会議で、黄潔夫[こうけつふ、Huang Jiefu]衛生部副部長は中国で移植に使われる臓器の多くが死刑囚のものであることを認めた7。2006年3月、移植臓器の99%に達している可能性があると中国の移植専門家は推測している8。臓器移植を求める外国人顧客を対象にしている中国の移植ウェブサイトもこのような実態を反映している。例えば、北京拠点のウェブサイトBek-Transplant.comでは、「よくある質問」のコーナーで、臓器は「中国で処刑された人びと」から摘出されていることを公に認めている9。 6 詳細な情報は Amnesty International Lethal Injection The medical technology of execution, January 1998 (AI Index ACT 50/001/1998) 。アップデート版は, September 1999 (AI Index ACT 50/008/1999). 7 "Accelerating the regulation of organ transplants" [器官移植 加快规制的地带] 『財經雑誌』[Caijing Magazine], 28 November 2005, pp.118-120.を参照。 8 "Top surgeon says he has seen only 20 cases of voluntary donation," South China Morning Post, 1 April 2006. 9 www.bek-transplant.com 最近では拘留中に死亡した多くの法輪功修練者も臓器を摘出されているとの疑惑がある。しかし、アムネスティはこれらの報告について調査中であるが、立証には至っていない。 死刑囚からの臓器の移植について、中国の移植外科医の一部からは関与に戸惑う声もある。最近2006年4月に発表された記事によれば、ある(匿名の)中国の外科医は次のように述べている 「裁判所の許可が下りれば、医師は処刑場に行き、無菌仕様の小型トラックで待ち、処刑後すぐに臓器を入手できる。多くの場合、囚人は処刑直後に死亡しないため、このような経験は、多くの外科医にとって厳しい倫理的、精神的な衝撃となるが、新鮮さが要求されるため外科医は臓器を摘出するために素早く行動しなければならない。ある程度は、医師は処刑の一部である。これは多くの若い医師には認め難いことであるが、もし臓器移植したいのであれば、現実を受け入れるしかない。10」 10 South China Morning Post, 1 April 2006, 同上。 特に中国で保健医療が商業化されて以来、臓器移植は非常に儲かるビジネスとなっている。このような取引が利益をもたらす可能性は、警察や裁判所、病院における広範な汚職とあいまって濫用を誘引しているとの深刻な懸念がある。また死刑存置の経済的理由のひとつにもなっているだろう。 2006年3月28日、中国の衛生部は2006年7月1日より施行される臓器移植に関する新規則を発表した11。その規制は、臓器の売買を禁止し、提供者が書面で同意した時のみ臓器摘出可能としている。しかし、医療専門家は問題の本質を捉えていないと批判している。例えば、臓器移植の専門家で規則の起草に関わったという陳忠華[ちんちゅうか、Chen Zhonghua]教授は、生きている提供者からの移植に関する指針しか示しておらず、臓器の出所等に関する重要な問題には対処していない、と述べている12。どのようにこの規則が実施されるかも不明確である。国際的な医療基準は、臓器移植は「自発的」で「自由で十分に情報を得た上での」提供者の同意によってのみ行われるべきとしている。差し迫った死刑の苦痛やトラウマに直面している死刑囚は、このような同意ができる状態にないとアムネスティは考える。さらに、中国の死刑適用にまつわる秘密主義は、このような同意があったかを立証することを難しくしている。 11 "Temporary regulations on the administration and clinical application of organ transplantation technology [人体器官移植技术临床应用管理暂行规定], 中国語では下記サイトで http //www.mol.org.cn/news/NewsList.asp?newsid=4230 boardid=14 12 "New organ transplant rules released", South China Morning Post, 28 March 2006. 死刑の過程における不透明性は、中国で毎年、死刑を宣告され、執行されている人数を当局が非公開にしている事にも反映されている。中国政府は、死刑宣告や執行の公式な統計を発表することを拒否している。入手できるデータから、アムネスティは、2005年に少なくとも1770人が死刑執行され、3900人が死刑判決を受けたと推測しているが、実際はより多くの数になると考えられる。2004年3月には、陳仲林[ちんちゅうりん、Chen Zhonglin]議員は年間およそ10000人が死刑執行されていると推定している。今年初めには、著名な死刑廃止活動家で刑法学者の劉仁文[りゅうじんぶん、Liu Renwen]は地方自治体や裁判官からの情報にもとづき、8000人が死刑執行されたと推定している13。 13 "China’s secret execution rate revealed", Globe and Mail, 28 February 2006. 中国で死刑判決を受けた人は、国際人権基準に照らして、公平な裁判を受けていない。裁判での欠陥としては 弁護士への早急なアクセスが不十分、無罪推定がない、司法に政治が介入すること、拷問によって得た証拠を採用しない等である。最近中国の報道で報告されている多くのケースは、広く行われている警察の拷問により得られた自白で無実の人びとが死に至っていることを明らかにしている 聶樹斌[じょうじゅひん、Nie Shubin]は中国北部の農民で1995年に、地元の女性を強かんし殺害したとして死刑になった。彼は、警察で拘留中に拷問を受けたという。2005年、他の事件で逮捕された容疑者がこの事件と全く同じ事件を犯したと自白し、事件の状況を詳細に述べたのである。司法当局はまちがいであった事を認め、聶樹斌の家族に公的な賠償を求めるよう指示した。 佘祥林[しゃしょうりん、She Xianglin ],滕興善[とうこうぜん、Teng Xingshan ] は、1994年と1987年にそれぞれ妻を殺害したとして起訴された。警察による尋問で激しい拷問を受けて自白したと主張し無罪を訴えたが、死刑判決を受けた。2005年の4月と6月に、それぞれの事件で真犯人が現れた。再審後、佘祥林は懲役15年に減刑された。11年の服役後、2005年4月1日に、全ての容疑が公的に無実となり、釈放された。彼と彼の家族は、45万元(およそ5万5500ドル)の賠償をうけた。しかし、滕興善は1989年に死刑執行された。 このような事件に対する一般市民の懸念が、死刑制度の改善、特に死刑囚が直面する裁判の質の向上に対する運動を加速させた。2005年10月に、最高人民法院(SPC)は、多くの場合は下級の裁判所に委任されていた役割である国内の全ての死刑判決を承認する権限の再開を公式に発表した。中国の司法制度改革派は、これで死刑執行数が20-30%は減る、と予測している14。アムネスティもこの改革が、裁判の質を高め、死刑判決や執行の数の著しい減少につながると期待している。 14 たとえば、"China plans to use death penalty more sparingly", USA Today, 16 May 2006. を参照。 しかし、当局が関係するあらゆる統計資料を非公開としていることが、状況を監視、分析する事を難しくしている。また、最高人民法院が死刑裁判を再審することで国際人権基準を満たすことにつながるともアムネスティは考えない15。この改革が中国の死刑制度をさらに強固なものにしてしまう逆効果の可能性もある。 15 たとえば、2003年12月、裕福な実業家の劉湧[りゅうゆう、Liu Yong ]は暴力的なギャング活動と不正に 関与したとの容疑(警察が拷問により得た自白にもとづき)が最高人民法院により支持された。下級の裁判所で は拷問の訴えを認め死刑判決を減刑したが、その後最高人民法院はこれが劉湧の処刑を回避する理由にあたらな いとした。彼は裁判所近くで死刑執行車内で薬物注射により処刑された。 国営通信社の新華社の報道によると、最高人民法院顧問の陳光中[ちんこうちゅう、Chen Guangzhong]は2006年4月に地方の裁判所からくる特定の死刑判決を再審するため、最高人民法院下に刑事裁判所3箇所を新設したと発表した。しかし、その裁判所の裁判官が個々の事例について再審し、最終判断を下す権限はないと述べた16。また、いつそのような権限を有するようになるかも述べなかった。北京の社会科学院の刑法の専門家である劉仁文[りゅうじんぶん、 Liu Renwen]教授は、支部は職員数が少ないため全ての死刑事件を処理できず、また下級の裁判所は犯罪抑止力があると考えるため改革に反対する、と述べたことがある17。 16 "China’s Supreme Court tribunals begin to review death penalty cases", 新華社, 3 April 2006. 17 "Chine to open more death penalty cases to public", Reuters, 27 February 2006. 2006年6月に最高人民法院の副院長、熊国選[ゆうこくせん、Xiong Xuanguo]は下級の裁判所からすでに30人の判事を最高人民法院での死刑事件再審のために選定したと発表した。すでに3か月の研修を終えたが正式に任務に就くにはさらに一年の試用期間が必要とのことである。副院長はさらに死刑再審の上級判事として働くための「強固な政治的資質と責任感を兼ね備えた」弁護士と法学の教育者を採用する準備を裁判所が行っているとも付け加えた18。同月に弁護士会に送付された内部の通達では、最高人民法院が優れた刑事弁護士を20名を裁判長として求人していたことが確認された19。他の報告によると最高人民法院は下級の裁判所で死刑再審の研修のために最近修士課程を卒業した学生を19人採用したという。彼らは現在四川、広東、江蘇、山東の下級裁判所で研修中で、今年末には最高人民法院に赴任するという20。 18 "China’s Supreme Court to hire lawyers, teachers for death penalty reviews", 新華社, 30 June 2006. 19 "Top Court recruiting lawyers to act as judges", South China Morning Post, 15 June 2006 20 「高法各地加緊選調“生死法官”」"Gaofa gedi jiajin xuandiao ‘shengsi faguan" ("SPC accelerates selection of ‘life and death judges’ from various regions"), http //www.people.com.cn/GB/paper447/17235/1510587.html ここ数ヶ月の間に、これらと類似したその他の改善策が中国の国営通信社により明らかになった。2006年3月には最高人民法院院長の蕭揚[しょうよう、Xiao Yang]は、2006年7 月1日から死刑判決の控訴審(すなわち死刑判決の上訴)はすべて公開裁判で行われることになると発表した。最高人民法院の他の当局関係者は、これらの改善案は「人権擁護の強化」につながり「死刑判決事件の誤審防止のための手続き保証」の役目を果たすといっている21。過去には、死刑判決の上告は単にその事件に関する資料の再調査のみが主であり、被告または弁護士が法廷に出頭する機会はなかった22。 21 "China reforms death penalty trials in 2006 – chief justice", 新華社 11 March 2006. 22 中国の死刑裁判過程の詳細については, Amnesty International, People’s Republic of China Executed ‘according to law’?" (AI Index ASA 17/003/2004)を参照。 公開裁判は、北京、上海、天津、海南、青海などの中国のいくつかの地域においてはこの決定より以前に、すでに標準的手続きとなっている。したがって、この改善策の効果は、公開裁判が全国的な標準手続きとなるといえる。浙江、内モンゴル、黒竜江を含むいくつかの省と地方では現在、死刑控訴審を公開裁判で行っていると中国のマスコミ報道は語っている。 アムネスティは中国におけるこの死刑の制度改善と審理の質の向上への動きを歓迎し、これにより死刑執行と誤審の減少につながることを期待している。この目的を達成するためにアムネスティは中国当局に、最高人民法院によるすべての死刑判決の再審をできるだけ早く復活させるように要請した。また一方、制度改善が期待通りに死刑執行数の減少につながったかを究明するため、これらの政策には死刑判決と死刑執行についての国家統計(過去の統計値を含む)の全面的な透明性が伴うべきである。 アムネスティは、刑法により死刑が適用される犯罪の数を削減し、死刑廃止に向けたさらなる対策を講じるよう中国当局に要請している。この件に関連して、湖南高級人民法院の院長である江必新[こうひつしん、Jiang Bixin]が、横領や収賄といった経済的犯罪への死刑を徐々に廃止することを提唱して2006年3月に中国の全国人民代表大会(全人代、NCP)に提出した動議をアムネスティは歓迎している23。この提案に対する全人代の公式な反応は不明だが、この動議に関する質問に対して、報道によれば最高人民法院院長、蕭揚は以下のように答えている 23 "China’s policy is to preserve death penalty", 新華社, 12 March 2006. 「この提案は現在の中国の状況にそぐわない;死刑廃止は不可能である。死刑廃止に関連した条項は中国の現行の法規には存在しない。中国の刑法で死刑は存置されるべきと明確に規定している。しかし人権を守ることを考慮し、我々はこの規定の適用については慎重にすべきである。24」 24 "蕭揚[しょうよう、Xiao Yang]states that it is still not possible to abolish the death penalty, but that it should be used carefully, safeguarding human rights" (肖扬称还不能废除死刑 应该慎用以确保人权), 『中国新聞網』 [Zhongguo Xinwen Wang],12 March 2006, available in Chinese at http //www.chinacourt.org/public/detail.php?id=198089. この文脈からアムネスティは、ある種の経済的犯罪の刑罰で死刑適用を除外した以前の刑法改正に注目するが、その適用範囲を拡大させているのが最近の傾向である。このような表明は、死刑廃止を最終目標として中国との人権対話を支援している国ぐにの政府を含む国際社会で中国当局が保証した確約に逆行するものである。 オリンピックに向けて人権を改善するという公約に従い、2008年8月までに死刑廃止に向けた迅速かつ具体的な対策を採るようアムネスティは中国当局に引き続き要請する。死刑が他の処罰よりも犯罪抑止効果が高いという実証がない限り、アムネスティは中国当局に対して、死刑の現状を知る一般教育を開始し地域での効果的な犯罪取締り政策を打ちたてる努力に焦点を合わせ直すことを要請する。 オリンピック治安対策としての「労働を通しての再教育」(「労働教養」RTL) 「オリンピック開催が近づいてくると、オリンピックの運営がスムーズに進むように、安全で、清潔で秩序ある都市環境を確保することは、重要な政治的義務である。しかし、多くの法律の専門家を憤慨させているのは、「労働を通しての再教育」(労働教養)をクリーンアップの取り組みの重要な手段として利用していること、およびその適用範囲が拡大しつつあることである。」-呂明和[りょめいわ、Lu Minghe 音訳]、中国人の作家、ジャーナリスト25 25 「都市のイメージアップと自由の擁護 困難な選択」『財經雑誌』、第159号、2006年5月15日 「表現、結社、信教の自由の平和的な行使に対する制裁として自由を奪うこと、またそれに加えて、被収容者に罪を認めさせ、意志を曲げさせ人格を改造する目的で、強制や侮辱や処罰を用いて再教育することは、非人道的あるいは品位を傷つける取り扱いまたは処罰である。このようなことは、人権意識の上に成り立つ民主主義社会の核となる価値観に反することである。」拷問に関する国連特別報告者26 26 2005年11月の中国訪問に関する報告書、前掲(概要) 中国における「労働を通しての再教育」(労働教養)は、国の内外から廃止を求める声が高いにもかかわらず、大規模な形で行なわれ続けている。アムネスティは、当局がオリンピックを口実に、北京の公共秩序を維持するという名目でこの制度を維持しているのではないかと懸念している。 刑法で処罰するほど重大ではないとされる軽微な犯罪に対する処罰として、全国で数十万人の人びとが労働教養の施設に収容されていると考えられる。労働教養の収容期間は1年から3年(1年間の延長の可能性がある)で、期間を決定するのは警察である。起訴も裁判も再審もない。中国の司法改革論者は、これが正式な刑法によって言い渡される最も軽い刑罰よりも重いと指摘し、警察がこのような処罰を自由に決めることができることを深刻に懸念している。さらにアムネスティは、労働教養の施設に収容されている人びとが拷問や虐待を受ける危険性が高いことも懸念している。被収容者が自らの「不法」行為を認めなかったり、思想を変えなかったり、「矯正」に抵抗したりした場合はなおさらである。 最近のケースでは、法輪功のメンバーである卜東偉[ぼくとうい、Bu Dongwei](ディビッド・ブーとして知られている)が、自宅で法輪功の文書が警察によって発見され、「国の法律にさからい社会秩序を乱した」として、2006年6月19日に北京において2年半の労働教養を言い渡された。当局は家族に収容場所を知らせるのを拒否したと伝えられている。卜東偉は、2004年5月19日に海淀[かいてん、Haidian]地区の自宅から警察に連行される前、北京にある米国の支援団体、アジア基金で働いていた。アムネスティは、卜東偉を良心の囚人であると考え、即時・無条件の釈放を求める27。 27 詳しくはアムネスティ緊急行動(ASA 17/049/2006、2006年8月29日)を参照。 当局は、労働教養を「違法行為矯正法」(IBCL)という新しい法律に置き換えようと試みたが行き詰っている。この法律は、全国人民代表大会(国会)の法律委員会で草案段階のままになっているが、この草案は公開されていない。2006年5月、アムネスティは、この新しい法律が「市民的および政治的権利に関する国際規約」(ICCPR)などの国際人権基準に違反しているとした当局あての覚書を発表した。中国はICCPRに署名し、近い将来批准するという意志を表明している28。アムネスティは、この法律は労働教養に比べていくつかの点で改善されているが、まだ非常に重要な点で国際基準を満たしていないと結論した。特に、警察が持つ処罰の権限を独立した法廷に移譲していない点である。アムネスティは、当局が新しい法の導入を中止し、自由刑の適用が可能なすべての犯罪を刑法に基づいて裁くよう勧告した。 28 『中華人民共和国 「労働を通しての再教育」その他の懲罰的行政拘禁の形態を廃止する-市民的および政治的権利に関する国際規約と国内法を合致させるチャンス』2006年5月(AI Index ASA 17/016/2006) ここ数カ月間、労働教養の改革や廃止に向けてさらなる動きがあったという証拠は何もない。 中国で法輪功の運動が活発化し、1999年にその活動が禁止されてから、法輪功のメンバーが大量に拘禁された。以前の労働教養見直しの取り組みが行き詰まったのは、これが主な原因だと言われている。現在は、オリンピックまでに北京の状況を改善する必要性があると考えられていることが、労働教養改革を妨げていることがわかる。 2006年5月8日、北京市当局は、オリンピックを前に市のイメージアップをはかるため、多様な「不法行為」を制限する手段として労働教養を利用すると決定した。この「不法行為」の中には、「非合法な宣伝行為やビラ配り、無免許タクシー営業、無許可商売、浮浪、物乞い」などの悪質なケースも含まれる29。「悪質」とは、3回以上繰り返した場合とされているようである。中国の評論家は、都市の公共秩序問題に取り組むために労働教養のような「問題のある」手段を地方レべルで適用するのは2003年半ば以降初めてのことだと言う30。 29 「都市のイメージアップと自由の擁護 困難な選択」及び「背景 北京のクリーンアップに労働教養を利用」『財經雑誌』、第159号、2006年5月15日 30 同上。 2003年8月、行政拘禁の乱用である「拘禁と送還」(「収容遣送」Shourong Qiansong、C R)が廃止された。廃止のきっかけとなったのは、広州の警察留置所で、移民労働者の孫志剛[そんしごう、Sun Zhigang]が惨殺されたことに人びとが激しく抗議したことであった。「収容遣送」は、都市において住居が不確定の浮浪者などを対象としていた。アムネスティは、収容遣送は労働教養と同様に、法廷審理なしで警察によって気まぐれに適用され、収容施設では拷問や虐待が頻繁に報告されていたとして、この制度の廃止を歓迎した。アムネスティは、中国当局が2008年のオリンピックへ向けた街のクリーンアップを口実に、収容遣送の代わりに労働教養を利用しようとしているようであると深く懸念している。 またアムネスティは、中国の警察によって科される懲罰的行政拘禁が他にも2つあることを懸念している。1つは「拘禁と教育」(「収容教育」shourong jiaoyu)で、申し立てられた売春婦と客を、6カ月から最長で2年間行政拘禁する。もう1つは「薬物中毒の強制治療」(「強制戒毒」qiangzhi jiedu)で、警察は申し立てられた薬物中毒者に対して3カ月から6カ月間の拘禁を科すことができる。 オリンピック準備期間に人権状況を改善するという約束や、ICCPRを批准するという宣言を守って、起訴も裁判も再審もなしに科されるすべての形態の懲罰的行政拘禁を即時廃止することをアムネスティは中国当局に対して求める。 その2へ
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はげにもじんけんがある【登録タグ VOCALOID は 初音ミク 曲 木村わいP】 作詞:木村わいP 作曲:木村わいP 編曲:木村わいP 唄:初音ミク 曲紹介 木村わいPの46曲目。 あまり知られていませんが、ハゲにも基本的人権が認められています。(作者コメ転載) 歌詞 ハゲにも人権がある 意外かもしれないけど ハゲにも人権がある 忘れないでおくれよ シャンプー節約 家計に優しく 誰より早く雨に気付く 頭のガードは薄いけど 熱いハートがあるんだ ハゲにも人権がある 憲法で守られてる ハゲにも人権がある 笑わないでおくれよ 正論言っても でもお前ハゲじゃん って簡単に論破されるけど おでこの広さは心の広さ 毛ないけど 貶さないで ハゲも幸せになりたい 笑顔で暮らしていたい ハゲも幸せになりたい ハゲを愛しておくれよ ハゲにも人権がある 人は皆いつかハゲる ハゲにも人権がある 全てのハゲに幸あれ! コメント w -- 🥺 (2020-12-30 18 32 17) 名前 コメント